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はたらくオザワマンズ
小沢恒夫

住宅ローン控除

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

◆対象

 所得税を納める人が、住宅ローンなどを平成25年中にマイホームを

新築・購入・増改築などを行った場合、一定の条件に該当していれば、

居住の用に供した年から10年間、住宅ローン控除を受けることが出来ます。

また、一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事も増改築等の対象と

なります。(サラリーマンの方は、1年目に確定申告すると、2年目以降は

年末調整で控除が受けられます。)

◆主な要件

 ・住宅ローンを利用し、融資期間が10年以上で、しかも月賦のように
 
  分割して返済していること。

 ・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること。

 ・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること。

 ・家屋の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が、自己の居住の用

  に供されるものであること。

 年末に、管轄公共機関よりお知らせのはがきが来ていると思います。

忘れずにお届けください。

 尚、当社施工物件で内容がよくわからない場合は、

株式会社小沢工務店 総務担当;柳川までお問い合わせください(^O^)

フリーダイヤル 0120-015-926

平成28年1月リニューアル!OZACOのHPは、
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